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地球は今、泣いています。
産業廃棄物、不法投棄、増え続けるゴミ問題…
私達は知ることから始めなければいけません。

 

産業廃棄物を知りましょう。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物という言葉を聞いても、普段の生活を送る上であまり身近に感じることはないかと思いますがどうでしょうか?何となく怖いと感じていたり、ニュースで不法投棄問題などを見ることはあるけれど具体的にはよくわか らないという人もいらっしゃるでしょう。

廃棄物処理法によると、産業廃棄物とは、生産活動によって生まれる廃棄物であり、燃え殻、汚泥、廃油など20種類が指定されています。
量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物とし、法または政令で指定したものにあたります。これに該当しないものは、一般廃棄物として取扱います。
このうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として区分されます。

毎日の食卓に上る食料品が加工されるときや普段着ている衣類が作られるとき、家電製品や乗用車が製造されるときなどに出る廃棄物、病院で出る使用済みの注射針、住宅を解体した後に出た廃材。 これらは全て産業廃棄物です。 つまり産業廃棄物とは、もともとは私たちのとても身近にあるものに深く関わっているものだった、ということになるわけです。

産業廃棄物の排出量はわずかながら減少傾向にありますが、埋立地が残り少なくなっていることもあり、削減が求められています。
ですから自動車の廃棄処分はきちんと廃車無料相談された後に行うようにしましょう。


一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物は略して産廃とも呼ばれる「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに分けて定義されています。
産業廃棄物というのは、一般的には工業や製造業、建設業など全ての業種での事業活動をすることによって生じる廃棄物を指しますが、具体的な定義は「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」によって定められています。

産業廃棄物の定義の必要性は、一般廃棄物と比較して環境や人体への影響度が大きいということに深く関わっており、一般廃棄物と産業廃棄物とはその処理に対する責任の所在も異なっているからです。

主に家庭から排出される一般廃棄物の処理責任が市町村にあるのに対し、産業廃棄物として挙げられている項目については、その廃棄物を排出する業者自身に責任を持って処分することが義務付けられています。
また、産業廃棄物中でも特に環境や人体への影響の可能性があるものはさらに産業廃棄物とは区別されて「特別管理産業廃棄物」と呼ばれています。

産業廃棄物の種類

区分 種類 具体的な例
あらゆる事業活動に伴う
もの
1・燃え殻 活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
2・汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
3・廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4・廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
5・廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液
6・廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物 (合成ゴムを含む)
7・ゴムくず 天然ゴムくず (注:合成ゴムは廃プラスチック類)
8・金属くず 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属 金属の研磨くず、切削くずなど
9・ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等
10・鉱さい 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど
11・がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
12・ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
排出する業種が限定されるもの 13・紙くず 以下の業種からの紙くずに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業 注:これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物
14・木くず
(※平成20年4月1日施行)
1.以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業 、物品賃貸業※ 注:これ以外の業種から発生するものは、事業系一般廃棄物 2.貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)※
15・繊維くず 以下の業種からの天然繊維くずに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業 注:これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物
16・動物系固形不要物 と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
17・動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物 魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど
18・動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
19・動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
20・汚泥のコンクリート固形化物など、(1)〜(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの


13から19は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。


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Last update:2018/10/23

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